伊丹市営住宅情報をお届けします。

入居を考えている方へ

    入居申込について

    最新の募集内容

    伊丹市営住宅の入居者募集の案内はこちらからご覧いただけます。

    申込資格

    市営住宅に申込を希望される方は、現在住宅に困窮しており、次の(1)~(6)のすべてに該当することが必要です。(申込基準日は募集開始の前日です)

    (1)申込基準日において、申込者本人が伊丹市内に住んでいる、 又は伊丹市内に勤務していること。
       (住民票や在職証明書等でその事実が確認できる方)

    (2)申込む家族の人数が2人以上の場合は、その家族構成が夫婦又は親子を主体とすること。
       単身世帯の場合は、「単身で申込をする場合の要件について」のいずれかに該当する方。

    • 申込本人が未成年の場合は申込できません。(ただし、婚姻している場合等は可)
    • 夫婦には、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者とその他婚姻の予約者を含みます。
    • 事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は、住民票で未届けの夫(妻)となっており、戸籍謄本でも他に婚姻関係のないことが確認できることが必要です。
    • 婚約者と申込む場合は、入居(鍵渡し)後3か月以内に入籍後の住民票等を提出できることを条件に市指定の「婚約証明書」を提出していただきます。
    • 「伊丹市同性パートナーシップ宣誓書受領証」の交付を受けている場合は、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者として扱います。
    • 入居予定者全員が現に居住地を一つにしており、そのことを住民票(世帯全員)等で証明できる世帯。(婚約中等特別な事情の場合を除く)
    • 夫婦の別居、友人等の寄合世帯、他に扶養義務者のある祖父母、親、兄弟、姉妹を同居者としたり、家族を不自然に合体・分離して申込することは原則できません。ただし、合理的な理由がある場合は、申込みできる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

    (3)入居しようとする家族全員の収入合計が入居収入基準である政令月収額(*1)158,000円以下
       (改良住宅は(*2)114,000円以下)であること。
       ただし、裁量階層(*3)に該当する方は214,000円以下(改良住宅は139,000円以下)

      (*1)政令月収額の計算方法はこちらを参照
      (*2)改良住宅に該当するのは、緑団地、新光明団地、桑津住宅、荒牧第8団地
      (*3) 「裁量階層」についてはこちらを参照

    (4)申込者本人または同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に
       関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
    (5)日本国籍を有する方、または外国籍の方で住民基本台帳に記載されていること。
    (6)円満な共同生活ができること。

    ※なお、 次の方は申込できません 。( 一部条件あり )

    • 現在、伊丹市営住宅または 伊丹市内の県営住宅 (借上げ を除く) に入居している方 、もしくは入居決定されている方
    • 過去に伊丹市営住宅に入居していた方で、①当該住宅の家賃等に滞納のある場合、②迷惑行為や家賃滞納等による訴訟や勧告により公営住宅を明け渡したことがある場合、③現在、明け渡しを請求されている場合
    • 自己の責めにより退去を求められている方
    • 住宅内で営業行為をする方
    • 持ち家のある方 ➔ 伊丹市が指定する入居時までに持ち家を処分できる場合は可。 (一部所有も含む )
    • 離婚調停中の方 ➔ 伊丹市が指定する入居時までに離婚が成立している、又は、離婚が成立していない場合においても、家庭裁判所が発行する事件係属証明書の写し及び誓約書等、市が指定する書類を提出できれば入居を認めます。

    単身で申込をする場合の要件について

    単身の方が申込をする場合は、戸籍謄本・住民票等で単身であることが確認でき、次の要件のいずれかに該当していることが必要です。
    常時の介護が必要な方で、かつ、居宅において常時の介護を受けることができず、または受けることが困難と認められる方は申込できません。
    なお、申込できる住宅は、募集住宅一覧での申込区分が「単身可」の住宅に限ります。

    1. 募集開始日の前日現在で満60歳以上の方。
    2. 身体障害者手帳の交付を受け、1~4級までの障がいのある方。
    3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1~3級までの障がいのある方。
    4. 療育手帳の交付を受け、A、B1、B2判定の方。
    5. 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表の3の第1款症の障がいのある方。
    6. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方。
    7. 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者、または中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を受けている方。
    8. 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で、日本に引き揚げた日から5年未満の方。
    9. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方。
    10. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護などに関する法律第1条第2項に規定する被害者、又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当する方。

      ●同法3条第3項第3号の規定による一時保護または同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して
       5年を経過していない方。
      ●同法10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で、当該命令がその効力を生じた日
       から起算して5年を経過していない方。

    「裁量階層」について

    「裁量階層」とは

    心身の状況または世帯構成等により、特に居住の安定を図る必要がある世帯のことで、申込資格の収入基準政令月収額214,000円以下(改良住宅は139,000円以下)に緩和しています。

    • 申込者が満60歳以上であり、かつ同居者のいずれもが、満60歳以上又は満18歳未満の方である世帯。(年齢は募集開始日の前日現在)
    • 身体障害者手帳の交付を受け、1~4級までの障がいのある方がいる世帯。
    • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、1~2級までの障がいのある方がいる世帯。
    • 療育手帳の交付を受けて、AまたはB1判定の方がいる世帯。
    • 障害基礎(国民)年金及び障害厚生年金の1~2級の障がいのある方がいる世帯。
    • 戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表の3の第1款症の障がいのある方がいる世帯。
    • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯。
    • 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で、日本に引き揚げた日から5年未満の方がいる世帯。
    • ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方がいる世帯。
    • 同居者に小学校就学前の子どもがいる世帯。

    優先入居世帯枠の要件

    募集住戸の中に優先入居の取扱いを行う世帯の戸数枠を設けており、各要件は下記のとおりです。
    該当する世帯枠がある場合でも 、一般世帯枠で申込むことは可能ですが、重複して申込むことはできません。該当する世帯枠が複数ある場合は、その内のいずれか1つのみ申込むことが可能です。

    高齢者世帯枠

    • 60歳以上の方のみの世帯(単身者も含む)
    • いずれか一方が60歳以上の夫婦のみの世帯
    • いずれか一方が60歳以上の夫婦と60歳以上の親族のみの世帯
    • 60歳以上の方(いずれか一方が60歳以上の夫婦を含む)と18歳未満の方のみの世帯
    • 60歳以上の方と障がい者世帯枠と同等の障がいのある方のみの世帯

    母子・父子等世帯枠

    • 配偶者(婚約・内縁関係を含む)のいない方で、20歳未満の子を扶養している親子世帯
    • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者、又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当し、20歳未満の子を扶養している世帯。
      1. 同法第3条第3項第3号の規定による一時保護または同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方。
      2. 同法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方。

    障がい者世帯枠

    • 身体障害者手帳1~4級 の方がいる世帯
    • 精神障害者保健福祉手帳1~2級の方がいる世帯
    • 療育手帳AまたはB1判定の方がいる世帯

    若年世帯枠

     夫婦または婚約者のいずれもが35歳以下の世帯

    生活保護世帯枠

     生活保護法に規定する被保護世帯

    ※年齢の基準日は、募集開始日の前日となります。

    申込に際しての注意事項

    • 申込は、1世帯1通に限ります。1世帯で2通以上申込んだ場合、又は婚約者同士で各々申込んだ場合は、申込のすべてが無効となります。
    • 正当な理由なく、一度申込んだ住宅番号を変更することはできません。
    • やむを得ない場合を除き、原則仮当選した住宅の入居を辞退しないようお願いします。申込住宅の立地、階数等よくご確認のうえお申し込み下さい。
    • 申込書に記載された同居予定者の変更は原則できません。
    • 申込にあたって住宅の内覧はできません。なお、市営住宅管理センター窓口、市役所4階住宅政策課、各支所・分室、くらしのプラザ、「ふらっと」人権センター及び伊丹市ホームページにて間取り図をご覧いただくことができます。

    仮当選者および補欠者の決定方法

    仮当選者の決定

    募集住宅一覧に記載されている申込住宅番号ごとに回転式抽選器によって抽選を行い、出た玉の番号と同じ受付番号の申込者が仮当選者となります。

    補欠者の決定

    補欠者については抽選を行わず、上記仮当選者の次の受付番号が補欠1位、その次の受付番号を補欠2位とします。(3番が仮当選者の場合、4番が補欠1位、5番が補欠2位。最終番号の次は受付番号1番)。
    募集戸数が複数ある住宅については、最後の仮当選者の次の受付番号を補欠1位とし、募集戸数の2倍までを補欠とします。(募集戸数が3戸の場合、補欠は6人)
    補欠者は、仮当選者が辞退・失格となった場合のみ繰上げとなりますので、入居に至る可能性は低くなっています。

    政令月収額の計算方法

    政令月収額とは、以下の方法により計算され、入居の可否の判定の基準となるものです。入居予定者のそれぞれの所得を合計し、それから控除額を引き、12で割ったものが政令月収額です。したがって、実際の月収額とは異なります。

    政令月収額の計算方法

    (1)各自の総所得金額を計算 総所得金額=給与所得+事業所得+年金所得+不動産所得+利子所得+配当所得

    (2)収入のある人の総所得金額を合算し、世帯の総所得金額を計算

    (3)世帯の総所得金額から控除額を差し引き12で割って政令月収額を計算

    所得計算方法

    所得計算方法

    控除額一覧表

    控除額一覧表

    入居に際しての注意事項

    家賃・敷金について

    • 市営住宅の家賃は、入居者の所得等に応じて異なりますので、あっせん時に決定致します。
    • 入居後は毎年、入居者全員の収入を申告していただき、家賃を決定します。収入の変動により一定額以上になった場合には、収入超過者と認定され、超過分に応じて割増しや近傍同種の住宅の家賃が適用されます。
    • 敷金は家賃の3か月分を入居指定(鍵渡し)日に預ります。敷金は無利息とし住宅退去時に返還いたします。ただし、家賃等の未納や、住宅の修繕に個人負担がある場合は、差し引きします。
    • 入居月及び退去月の家賃は、日割計算となります。

    毎月の家賃の支払いについて

    家賃のお支払いは、毎月10日(土・日曜、祝休日の場合は翌営業日)に当月分を指定する金融機関による口座振替でお支払いいただきます。

    共益費について

    団地内の共用部(階段、廊下、エレベーター、散水栓等)の電気料金・水道料金及び維持管理費用として
    共益費が必要です。(共益費は、一部の住宅を除き、入居者の自主管理となっており、金額については各団地で異なります)

    駐車場について

    駐車場を使用する場合は、所定の手続きが必要です。なお、駐車場のない団地や空きのない場合は、
    入居者において団地外で確保してください。

    ペット等について

    団地内で、犬(身体障害者補助犬を除く)、猫、鳥などの動物を飼育することや、周辺の環境を乱し
    または他に迷惑を及ぼす行為を禁止します。

    住宅の改造について

    入居者の負担において、転倒防止用の手摺設置や住戸内の段差解消工事等を行う場合は、所定の手続き
    が必要です。

    空家の修繕について

    市営住宅は、建築後の年数などによって損耗しております。入居予定住宅の空家修繕は、ハウスクリーニングおよび破損箇所の補修等を中心に行うため、機能面で支障のない傷や汚れ等が残っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

    ご案内